司法試験予備試験論文式を受験して(公法系)

みなさまお疲れ様です、へるしろです。

 さて、私2023年9月9日、10日と令和5年司法試験予備試験論文式の受験をしてまいりました。現在は再現答案の作成に着手したところですが、とりあえず全科目の受験感想を記していきたいと思います。主観的なAからFの評価については、私は今年が論文初受験なので相場がわからないので本当に主観的に、これぐらいかなあ、という程度になっています。

 なお、選択科目は労働法です。

 

公法系

 憲法に75分、残りを行政法といった時間配分になりました。時間には気を遣っていたつもりですが、どうしても最初に解く科目が長くなってしまいます。

 出題としては、憲法は論じ方は悩ましかったですが、オーソドックスといえばそうなのかとも思います。行政法原告適格、訴えの利益、裁量権とメジャーな点が出題されているので標準的な出題であると思います。まあ、所詮ただの受験生の言うことなので、あまり当てにはしないでください。私自身も、出題について批評する力があるなんてこれっぽっちも思っていません

憲法

 職業の秘密(民事訴訟法197条)と、取材の自由を絡めた問題だった、と思います。3段階審査が使えるか微妙な問題でしたが、変に違う書き方をして即死Fを喰らうのが怖かったので3段階審査っぽい感じで書きました。

 憲法上の権利としてはXは取材の自由一本で書き始めたのですが、途中で「やっぱり職業選択の自由にも触れるべきなのか」と思い立って無理やり挿入しておきました。

 正直、民訴の学習で職業の秘密とか文書開示命令とかのあたりはあまり手が回っていないところだったので判例の規範などを正確に示すことはできていません。よって自信はあまりありません。他の受験生の出来にもよりますが、C評価かD評価がつけば御の字だと思います

 

行政法

 設問1(1)は原告適格について論じさせる問題でした。原告適格の論じ方については、恥ずかしながら最近までよくわかっていなかったので、伊藤塾の直前答練で盗んできたやり方を使わせていただきました。正しく論じられているのかは正直わかりません。一応短答対策で見たことがある判例に類似しているような気がしたので理屈を思い出しつつ書きました

 (2)は正直よくわかりませんでした。とりあえず、本件許可が失効していることから訴えの利益が問題となることはわかったのですが、更新処分がなされていることと、訴えの利益がなお認められることをどう結びつけるか、納得のいく記述はできませんでした。

 設問2は、裁量権についての出題でした。考慮不尽とかを適当に論じたと思います。時間がいっぱいいっぱいだったのであまり詳細な記述はできませんでした。

 行政法については、本当にどんな評価となるかはわかりません。ただ、Aが来ることはまずないだろうなあ、といった感じです。憲法と同じく、Cとかきてくれれば御の字です

 

長くなりそうなので、いったんここで終わろうと思います。続きは刑事系科目をまた近いうちにアップします。